不動産売却の意志決定~不動産会社の決定まで
家を売却することを決めて査定をしてもらい、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶまでの期間は、約2週間~1ヵ月ほどかかります。
家の査定と不動産会社の選定がスムーズに運ぶかどうかが、この期間の長さが決まるポイントです。
不動産売却にかかる平均期間は?できるだけ早く売る4つのコツ
STEP3
売却活動のコツ 1
不動産の売却は、期間に余裕のある場合だけではありません。急な転勤や住み替えなど、期間が決まっていることもあります。
また、相続した不動産を売却する際には、決められた期間が過ぎると損をする場合もあるので注意が必要です。
この記事では、家やマンションなどの不動産売却にかかる平均期間や、できるだけ早く売却するコツなどについて詳しく解説します。
不動産売却には平均してどのくらい期間が必要?
まず、不動産売却には平均してどれくらいの期間がかかるのか、マンションと一戸建て、それぞれについてみていきましょう。
一戸建ての売却の場合
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一戸建ての売却の場合、一般的にマンションよりも売却期間がかかります。なぜなら、一戸建ては建物より土地の価値の比重が大きいことが多く、査定や評価に時間がかかるからです。通常は、約半年程度かかると考えておく方がよいでしょう。
また、一戸建てはマンションと比べると、市場規模が大きくありません。そのため流通量が少なく、買い手が見つかるまでに時間がかかる傾向にあります。とくに売主のこだわりが強い一戸建ての場合は、それだけ需要が減るということも覚えておきましょう。
加えて、隣地との境界があいまいになっているような場合、境界を確定するための測量が必要なこともあります。測量にも時間がかかるため、売却を考えた際は土地境界が確定しているかを確認しておきましょう。
土地の売却の場合
土地を売却する場合は、土地がどのような状態なのかによって売却までの日数が大きく変動します。
土地の地目が宅地で、なおかつ更地である場合は、買い手の自由度が高いため比較的短期間で売却できるでしょう。
ただし、一戸建ての売却で紹介した通り、隣地との境界があいまいになっている場合は、土地家屋調査士に境界確定を依頼する期間が必要です。
隣地の所有者がはっきりしている場合は1か月程度あれば問題ありませんが、隣地所有者の所在が不明だったり、あまり関係性が良くなかったりする場合はさらに日数を要するため注意してください。
また、土地が農地の場合は、農地転用が必要です。農地転用のための日数は1か月は見ておきましょう。さらに、土地が農業振興地域内にある場合は、農振除外が必要です。この場合、除外までの平均期間は半年~数年まで伸びるため、時間がかかります。
土地売却の期間は、土地の置かれた状況に大きく左右されることを覚えておきましょう。
売却にかかる期間を流れに沿って解説
不動産を売却する際、それぞれの手順ごとにどれくらいの期間がかかるのかを不動産売却の流れに沿ってみていきましょう。
不動産売却の意志決定~不動産会社の決定まで
不動産売却の意志決定~不動産会社の決定まで
家を売却することを決めて査定をしてもらい、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶまでの期間は、約2週間~1ヵ月ほどかかります。
家の査定と不動産会社の選定がスムーズに運ぶかどうかが、この期間の長さが決まるポイントです。
不動産の売り出し中
実際に売却活動を始めてから購入希望者が現れるまでの間が、最も予測がつかない期間です。
マンションのところでも述べたように、人気のあるエリアや校区にある家だと、早ければ数日から2週間程度で内見希望者や購入希望者が現れることがあります。
しかし、立地や物件の状態によっては、購入希望者がなかなか現れず、数ヵ月から半年近くかかってしまうこともあるのです。
買い手の決定~引き渡しまで
買主が決まって売買契約を結び、実際に家を引き渡すまでの期間は1ヵ月程度のことが多いです。
通常は、売主側の引っ越しと買主側の引っ越しの日程を調整しながら、引渡し日を決定します。
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Point 01
離婚時の不動産売却
離婚時の不動産売却では、不動産を売却する理由を買い手が気にする場合、期間が長くなる傾向にあります。
離婚する夫婦が売却したい物件はファミリー向けであることが多いです。その場合、離婚が原因での売却を買い手側の家族が縁起を気にして敬遠することがあります。
買取再販専門の不動産業者に売却するなど、客観的な目線で買い取ってくれる先を探すのも1つの手段です。
Point 02
相続財産管理人が不動産を売却する場合
相続財産管理人が不動産を売却する場合も、ある程度の日数がかかります。
相続財産管理人とは、相続人がいないことによって不都合が生じる場合に、家庭裁判所からの専任によって遺産を管理・精算する役割です。被相続人(亡くなった方)に債務がある場合は、相続財産管理人が遺産内の不動産を売却し、債権者へ弁済します。
相続財産管理人が必要なケースでは、裁判所を絡めたやり取りに長い期間が必要です。
例えば、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告が出された後、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告はその2か月後でなければならないなど、各種手続きに数か月単位の日数が定められています。
さらにその2か月後、家庭裁判所は相続人を探すための期間を6ヶ月以上に定めて公告し、それでも相続人が表れなければ相続人がいないことが確定し、相続財産管理人は家庭裁判所の許可を得た後、不動産売却が可能になります。
不動産を売却する日数以外に、相続財産管理人と裁判所間での手続きに必要な日数があることも考慮しておきましょう。
Point 03
成年後見人が不動産を売却する場合
成年後見人の不動産売却も、日数がかかるケースです。
成年後見人とは、成年後見制度に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が十分でないと判断される方(成年被後見人)に代わって財産の管理や各種契約を締結する人のことです。
成年後見人が被成年後見人の不動産を売却する場合は、各種手続きが必要です。まず、居住用の不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要です。居住用不動産処分許可の申し立てから許可がおりるまでには、1か月程度はかかります。 また、居住用でない不動産を売却する際も、成年後見人は本人の意思を尊重しなければなりません。不当な売却の場合は、成年後見人の身上配慮義務に反すると判断される可能性もあるため、事前に弁護士など専門家に相談することをオススメします。
さらに、後見監督人(家庭裁判所によって選任される成年後見人を監督する役割)が設置されている場合は、不動産売却の同意が必要です。この同意は居住用・非居住用問わずに不動産売却時に必要となるので、売却までのスケジュールに組み込んでおきましょう。
このように、成年後見人が不動産売却を行う際は各種手続きが必要なため、通常の不動産売却よりも日数がかかります。
不動産売却の方法と売却までの期間
不動産会社への売却の依頼方法が、売却までの期間に影響を与えることもあります。
不動産会社に仲介で売却を依頼した場合の期間 |
媒介契約の種類と売却にかかる期間の関係は、次の通りです。 |
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買取を利用した場合の期間 |
家やマンションの売却方法として、仲介での売却以外に買取という方法があります。 買取とは、直接、不動産会社に買い取ってもらう方法なので、価格の折り合いさえつけば、1週間程度で代金の受け取りや引渡しを完了させることも可能です。 しかし、買取の場合、仲介で売却できる価格の6~7割程度にしかならないので、すぐに売りたい人にはおすすめですが、少しでも高く売りたい人には不向きだといえるでしょう。 |
相続した不動産を売却する場合の期間について |
相続した不動産を売却する場合は、相続してから3年以内に売却することをおすすめします。 |
不動産を早く売却するコツ
家を少しでも早く売却するコツについてみていきましょう。
売り出し価格の設定に注意する |
売り出し価格が高すぎると、購入希望者がなかなか現れず、売却に時間がかかってしまいます。早く売りたい場合は、売り出し価格を安めに設定することがポイントです。 |
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売却時期を調整する |
不動産は、売れやすい時期と売れにくい時期があります。 |
内見時の対応を十分にする |
実際に、購入希望者が物件を確認する内見は、買ってもらえるかどうかが決まる大切なポイントです。 |
不動産会社を見極める |
売却が成功するかどうかは、売却を依頼した不動産会社の担当者にかかっているといっても過言ではありません。売り出し価格の設定から内見時の対応まで、担当者の力量に寄るところが大きいです。 |
売却平均期間を短縮するカギは不動産会社の選定
少しでも早く家やマンションなどの不動産を売却するためには、売り出し価格の設定や売却活動の内容が重要になるため、それらをしっかりと行ってくれる不動産会社を選ぶことが何よりも重要なポイントになります。
様々な情報を収集した上で複数の不動産会社を比較し、大切な家やマンションを少しでも早く、高く売ってくれるような不動産会社を選びましょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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株式会社VP
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代表取締役 | 鈴木 覚 |
代表者経歴
株式会社VP代表取締役。
東京都中央区で投資用マンション専門不動産会社を経営。
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