不動産売却時の引っ越しのタイミングはいつ?
費用や手続きも解説
STEP4
不動産売買契約の流れ、注意点 7
不動産の売却を検討している方は、いつ引っ越しをするべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
早くに引っ越しても、売却ができなければ毎月新居と現在の家両方の諸費用がかかるため、家計に重くのしかかります。一方、売却のギリギリまで引っ越しを進めていなければ明け渡しの時に大慌てで作業しなければなりません。
この記事では、今まで住んでいた不動産を売却する場合にいつ引っ越しするべきかを解説します。
引っ越しにかかる費用や手続きについても解説するので、これから引っ越しを検討している方はぜひ参考にしてください。
引っ越しのタイミングとは
引っ越しのタイミングを検討する際、重要なのが物件の所有権が移転する「引き渡し日」です。
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そもそも引き渡し日はいつ?
不動産の売買代金は、売買契約書締結と残代金を支払う決済日の2回に分けて授受されます。そして、引き渡し日は残代金支払い時に設定されることが一般的です。
引き渡し日には鍵や物件の引き渡しだけでなく、所有権移転登記や抵当権抹消・設定登記(住宅ローンがある場合)も同時におこなわれます。また、売主は買主に建築関係書類、付帯設備の保証書などの必要書類も引き渡さなければなりません。
引き渡し時に注意すること
住宅設備に問題がある場合、物件を引き渡す際に相手側に伝えるようにしてください。これはのちにトラブルにつながることを避けるためです。
なお、固定資産税の納付義務者は1月1日現在の登記簿上の所有者です。そのため、売買した年の納付書が5月ごろに売主へ届きます。
ただし、公平感を持たせるために引き渡し日を基準として日割り計算した金額を事前に買主からもらっておく方法が一般的です。 -
売却先行と購入先行がある
引き渡し日までは家に住めるからといっても、新居探しの手間や子どもの転校手続きを踏まえると引き渡し日前日から引っ越し準備をはじめるわけにもいきません。引き渡し日はあくまで最終リミットと考え、引き渡し日の1〜2ヶ月前には引っ越し準備をはじめましょう。
引っ越しのタイミングを検討する際、売却先行と購入先行という考え方があります。売却先行とは売却先が決定する前に引っ越すパターンで、購入先行は売却が決定してから引っ越すパターンです。
売却先行の場合、慌てて売り先を探す必要がないので価格面で妥協せずに売り先を選ぶことができます。また、売却価格がわかっているのでその価格を予算として新居探しを進められるというメリットもありますが、売却決定後急いで新居を探さないと住む場所がなくなってしまう点がデメリットです。
一方、購入先行であればゆっくり新居を探すことができる点や買主候補に気軽に内覧してもらえるというメリットがあります。しかし、せっかく引っ越したのになかなか売り先が見つからないと、新旧両方の物件に維持費がかかるため、売り急ぐことがデメリットです。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、一般的に売却先行の手法が推奨されます。売却先行のデメリットを解消するために、契約から引き渡しまでに3〜6ヶ月程の猶予を設けておくことが多いです。
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引っ越しのポイントを確認
引っ越しそのものにもいくつか押さえておきたい点があります。ここで確認しておきましょう。
-
Point 01
事前に確認すべきこと
2〜4月にかけては転勤や転校の関係から転居する人が多く、業者への依頼が殺到するため「引っ越し難民」が生じるケースもあります。引っ越すおおよその日程が決まれば、希望する業者にスケジュールの都合がつくか早めに確認するようにしましょう。
-
Point 02
引っ越し時に必要な手続き
引っ越しで必要な手続きとしては、主に以下の項目があります。
・こどもの転校・転園手続き
・新居でのネット開通手続き
・火災保険の住所変更手続き
・引っ越し前に役所で転出関連手続き
・引っ越し後に役所で転入関連手続き
・各種住所変更届
・電気、ガス、水道などの使用中止及び開始手続き -
Point 03
引っ越しにかかる費用
今回のケースでは、賃貸物件ではないため修繕費や違約金は発生しませんが、引っ越し業者に代金を支払わなくてはなりません。金額は時期や荷物量、移動距離によって異なるため、数万円で済むこともあれば、数十万円かかるケースもあります。
引っ越し難民が出る時期は料金も高いです。見積もりを依頼したり、業者の一括比較サイトを利用したりすることで、自身の予算に応じた引っ越しが可能か確認しておいてください。
こんなときどうする?お悩みを解決
不動産を売却して引っ越す際のタイミングやポイントについて解説しましたが、まだいくつか疑問点があるかもしれません。
ここでよくある悩みを取り上げます。
-
# 01
売却が解除されたら引っ越し中止?
売却先行型でまだ引っ越ししていない段階で売買契約がキャンセルになれば、お互いに引っ越しは中止になるでしょう。また、購入先行型の場合、安易に前の住居に戻ることもできず、維持費が二重にかかってしまいます。
鍵を握るのが手付金と契約書
原則、売主からも買主からも契約のキャンセルをすることはできます。しかし、安易にキャンセルできる仕組みだと双方安心して次のステップに進むことができません。
そこで、キャンセルは売主による手付金放棄や買主による手付金倍返し、契約違反による場合など、一定の条件下で解除できることになっています。ただし、「手付金放棄や倍返し」による契約解除ができるのは契約履行の着手までです。 -
# 02
引き渡し日までに転居先が見つからない
引き渡し日までに転居先が見つからない場合、「ウィークリーマンション」「マンスリーマンション」「クォータリーマンション(3ヶ月)」といった短期賃貸物件や実家に仮住まいしつつ新居を探さなければなりません。これに伴い、当初予定していた以上の経費がかかってしまうことも予想されます。
このような事態を避けるため、すでに述べたように売却先行型で進める際には引き渡し日まであらかじめ長めの日数を設定するようにしてください。
株式会社VP
不動産売却するなら残代金決済前に引っ越す
不動産を売却する際は、残代金決済日が引き渡し日なのでその日までには確実に引っ越しを完了していなければなりません。
引っ越しのタイミングを決める際、売却先行型と購入先行型という異なる方向性があります。
転居先探しに慌ただしくなるというデメリットはありますが、住宅ローンや維持費用の二重払いや売り急ぐリスクを軽減するために、売却先行を前提に引っ越しを進めるのが良いのではないでしょうか。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
株式会社VP
住所 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 |
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営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水,日 |
代表取締役 | 鈴木 覚 |
代表者経歴
株式会社VP代表取締役。
東京都中央区で投資用マンション専門不動産会社を経営。
「お客さまに本当にいいものを紹介する」がポリシー。
お客様からは「嘘をつかない」「言ったことが間違っていない」「最初に言ったことをちゃんと守ってくれる」などの声多数。
一度お付き合いしたお客さまと仕事だけで終わることは少なく、公私ともにお付き合いさせていただくことが多い。
「最初に言ったことは何が何でも守る。期待を裏切らない」を理念に、お客様の資産形成実現のための不動産投資をご案内している。
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