知らないまま取引すると怖い「瑕疵」とは?

保証期間は事前に確認しよう

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みなさんは、「瑕疵(かし)」や「瑕疵担保(かしたんぽ)」という言葉をご存知でしょうか。読み方も難しい漢字ですよね。不動産の取引において、重要なキーワードになり、知らないまま取引を行うとトラブルの原因にもなりえます。

今回は、不動産の取引を行う上でポイントとなる瑕疵という言葉について解説します。

CHECK!

不動産売買における瑕疵とは?

瑕疵とは、本来あるべき、もしくは備えられているべき機能や性能要件が満たされていない不具合や欠陥のことです。ここでは、不動産における瑕疵に絞って説明します。

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    POINT01

    隠れた欠陥とも呼ばれる「物理的瑕疵」とは

    物理的瑕疵とは、物理的に重大な欠陥があることを言い、土地の場合ですと、地盤が歪んでいる、地盤沈下、土壌汚染、土地の境界が曖昧など。建物の場合では、雨漏り、ひび割れ、耐震強度が基準を満たしていない、シロアリ、アスベスト、床下浸水、その他建物の構造上における欠陥などが挙げられます。以上に挙げたものはどれも、購入段階では気がつかず、購入し生活してから気がつくような内容が多いです。そのため、隠れた欠陥とも呼ばれています。
    また、法的瑕疵と言われるものもあり、具体的には、法令により自由な利用(想定していた利用方法)が阻害されていたり、法令を違反している物件が対象です。例えば、建ぺい率違反、容積率違反をしている、防災設備が古い、接道義務に違反している、構造上の安全基準が満たされていない、建築制限を生じる契約道路指定を受けているなどのケースがあります。

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    POINT02

    精神的な影響を及ぼす「心理的瑕疵」とは

    心理的瑕疵とは、過去に起きた出来事の内容で嫌悪感を持つ物件のことです。事故物件という言葉のほうがわかりやすいかもしれません。過去に自殺があった、殺人事件があった、事故・事件により死亡があった、発見が遅れて遺体が腐敗していた、周りで事件や事故、火災などがあった場合です。
    また、不動産自体には問題ありませんが、不動産を取り巻く環境に問題があるものを環境的瑕疵と言います。具体的には、周りに繁華街があり、騒音問題がある。電車やトラックが近くを通り、振動問題がある。ゴミ屋敷や悪臭を放つ建物がある。近くに暴力団組員が住んでいる、暴力団事務所があるなどです。

瑕疵担保責任の期限(保証期間)はいつまで?
保証期間は、売主が不動産会社なのか個人なのかで変わります。
まずは、不動産会社が売主の場合です。対象の不動産が新築か中古で保証期間が異なるのです。

新築は10年間の保証
新築は、品確法が施行されることにより建物の基本構造部分や雨漏りを防ぐ部分については、10年間の保証が義務付けられています。しかし気になるのは、10年保証されているが、もし不動産会社が倒産してしまったり、支払い能力がない場合はどうなるのかという点でしょう。

以前は、不動産会社が支払い能力などがなく、買主側は自己負担を強いられるケースがありましたが、2007年に新しい法律である住宅瑕疵担保法が施行されたことにより、売主側は、10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資金をあらかじめ供託金として積んでおく、もしくは保険に加入することが義務付けられました。

中古は2年間の保証
宅地建物取引業法上、瑕疵をいつまでも請求できる期間があるというのはあまりにも売主業者側に負担がかかるので、最低2年間が保証期間となります。

個人間売買は3ヶ月が売主負担 

もし、不動産の取引を個人間で行う場合は、(一社)不動産流通経営協会の標準売買契約書では保証期間は3ヶ月となっているため、一般的には3ヶ月が多いです。また、買主が売主に対して請求できるのは、修復における費用であり、契約自体の解除はできません。3ヶ月を過ぎた場合は、買主側の負担で修理することになります。


瑕疵によるトラブルを防ぐ方法を確認

売主側の責任が大きい瑕疵担保責任ですが、売主が知っていたにも関わらず買主に説明していない(伝えていない)瑕疵があった場合、発覚したら売主側が瑕疵担保責任を負うことになります。かといって、売主が知らなかった(把握していなかった)内容でも、売ったあとに発覚した場合は、売主側の責任になるので注意が必要です。そのため、売主側は、事実状況を十分に把握し、買主側に事前に伝え、了承を得ることがポイントです。

さらに、中古物件の場合は、経年劣化か瑕疵に該当するのか判断が難しいためトラブルとなるケースがあります。例えば、雨漏りをした場合、経年劣化により雨漏りが起こっているのか、構造的な欠陥による雨漏りなのか判断が難しいということです。これを回避するには、事前に問題になると思われる箇所について、買手側にきちんと通告する必要があります。事前に経年劣化により雨漏りをする可能性を伝えておき、それを了承した上で購入した場合は、瑕疵担保責任にはなりません。

最近では、トラブルを回避するために、取引時にインスペクション(建物状況調査)を行うことが普及しつつあります。国土交通省が定める講習を受けた建築士が、第三者の立場から住宅の劣化状況から欠陥の有無まで検査してくれます。プロに任せることで隠れた瑕疵や将来起こり得るだろう修繕内容を挙げてくれることにより安心しますし、トラブルの発生も抑えることができるでしょう。

瑕疵や瑕疵担保責任をきちんと理解して取引を行おう!

不動産取引における瑕疵や瑕疵担保責任について説明してきましたがいかがでしたか。内容が難しいと感じるときは、理解を急がずひとつずつ理解していくように心がけましょう。知っているか知らないかでは後のトラブルの発生率が異なります。不動産のトラブルにはさまざまなものがありますが、今回の内容を理解して、瑕疵におけるトラブルを回避できるように対応しましょう。

なお、今回紹介した瑕疵担保責任は、2020年4月1日施行の民法改正により、名称や責任の範囲などの内容が変更となります。これまでの瑕疵担保責任という概念が廃止され、新たに「契約不適合責任」となります。契約時期が民法改正後になる場合には、不動産業者によく説明を受けましょう。

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